自身で検査キットを用いて新型コロナウイルス感染症の検査をした結果、陽性だったため、自治体の定めに従って、自宅で療養する旨を届け出ました。自治体から、療養の証明書が発行されましたが、給付金は請求できますか。

A.回答

一部の自治体において、新型コロナウイルスへの感染が疑われ、自らが検査し陽性となった場合に、医師の診断を経ることなく検査結果を自治体に連絡することで、自治体が健康観察を行い療養を証明する書類を発行する取り組みが実施されていました。

対象となるのは、神奈川県、兵庫県の「自主療養」です。

【療養開始日が2022年9月25日以前の場合】

所定の条件のもと医療保険・医療特約の入院給付金および「働くあなたの所得保障保険」の給付金の保障の対象となります。
神奈川県は「療養証明書(自主療養専用)」または「自主療養届」、兵庫県は「自主療養証明」をご提出ください。

【療養開始日が2022年9月26日以降の場合】

医療保険・医療特約の入院給付金および「働くあなたの所得保障保険」の給付金の保障の対象外となります。
※神奈川県、兵庫県の「自主療養」は、「重症化リスクの低い方」を対象とした取り組みです。
2022年9月26日以降、ご請求の対象となるのは「重症化リスクの高い方」のため、医療保険・医療特約の入院給付金および「働くあなたの所得保障保険」の給付金の保障の対象外となります。

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