新型コロナウイルスに感染し、宿泊施設や自宅で療養しました。給付金の請求にどのような書類が必要でしょうか。

A.回答

【診断日が2023年5月8日以降の場合】

お支払いの対象外となります。
詳細はこちらをご覧ください。

【診断日が2022年9月26日から2023年5月7日までの場合】

以下をご確認のうえお手続ください。
なお、2023年9月末でMy HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書の発行機能が終了となりましたが、My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書をお持ちでない場合でもご請求は可能です。
また、ご請求の対象となるのは「重症化リスクの高い方」です。
「重症化リスクの高い方」とは、以下(2)のいずれかに該当する方を指します。

療養期間が11日以内の場合

●My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書をお持ちの場合 ・My HER-SYS(マイハーシス)で以下の内容を確認できる画面を印刷したもの
 氏名、生年月日、HER-SYS ID、傷病名、診断年月日、担当保健所

●My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書をお持ちでない場合
 以下(1)(2)の2種類のお手続き書類が必要です。

(1)医師により新型コロナウイルス感染症と診断されたことが確認できる書類(氏名の記載があるもの) 例)
・医療機関で実施されたPCR検査や抗原検査の陽性結果
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取り扱いを含む)が記載されたもの)

(2)重症化リスクが高いことが確認できる書類 【65歳以上の方】 被保険者様のご年齢を当社で確認するためご提出いただく書類はございません。

【入院を要する方(※1)】 (※1)基礎疾患などにより、入院の必要が生じる可能性があると医師により判断された場合を含みます。
例)自宅療養後入院となった場合
・医療機関で発行された領収書、診療明細書、退院証明書など入院期間が確認できる書類

上記以外の場合でも、お客様のご状況にあわせて手続き書類をご案内します。
お問い合わせ先はこちらよりご確認ください。

【重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬(※2)の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方】 ・上記の治療をされたことが確認できる書類
例)医療機関で発行された診療明細書、処方箋など
(所定の新型コロナ治療薬・酸素投与がある場合でも保健所への発生届の対象でない場合はお支払いの対象外となります)

【妊娠されている方】 ・診断日時点で妊娠していることが確認できる書類
例)母子手帳など(氏名・交付日が確認できるもの)

療養期間が12日以上の場合

医師により新型コロナウイルス感染症と診断され、療養した期間が確認できる書類をご提出ください。
以下の書類が、既にお手元にある場合はご利用いただけます。
 例)
 ・就業制限通知書および就業制限解除通知書
 ・宿泊・自宅療養証明書 など

お手元にない場合は、お客様のご状況にあわせて手続き書類をご案内します。
お問い合わせ先はこちらよりご確認ください。

(※2)厚生労働省が定める新型コロナ治療薬(2022年11月29日現在)

名称 商品名
ステロイド薬(デキサメタゾンなど) デカドロンなど
バリシチニブ オルミエント
トシリズマブ アクテムラ
レムデシビル ベクルリー
モルヌピラビル ラゲブリオ
ニルマトレルビル・リトナビル パキロビッドパック
カシリビマブ・イムデビマブ ロナプリーブ
ソトロビマブ ゼビュディ

なお、エンシトレルビル フマル酸(ゾコーバ)やカロナール、ロキソニンなどの解熱・鎮痛薬や市販の風邪薬は含まれません。

【診断日が2022年9月25日以前の場合】

以下をご確認のうえお手続ください。
なお、2023年9月末でMy HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書の発行機能が終了となりましたが、My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書をお持ちでない場合でもご請求は可能です。

療養期間が11日以内の場合

●My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書をお持ちの場合
・My HER-SYS(マイハーシス)で以下の内容を確認できる画面を印刷したもの
 氏名、生年月日、HER-SYS ID、傷病名、診断年月日、担当保健所

●My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書をお持ちでない場合
・医師により新型コロナウイルス感染症と診断されたことが確認できる書類(氏名の記載があるもの)
例) ・医療機関で実施されたPCR検査や抗原検査の陽性結果
・各自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINEなど)
・検査センターで実施されたPCR検査や抗原検査の陽性結果(医師により診断されている場合)
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取り扱いを含む)が記載されたもの)

療養期間が12日以上の場合

医師により新型コロナウイルス感染症と診断され、療養した期間が確認できる書類をご提出ください。
以下の書類が、既にお手元にある場合はご利用いただけます。
例) ・就業制限通知書および就業制限解除通知書
・宿泊・自宅療養証明書 など

お手元にない場合は、お客様のご状況にあわせて手続き書類をご案内します。
お問い合わせ先はこちらよりご確認ください。

給付金・保険金のご請求の詳細とお問い合わせ先は、こちらよりご確認ください。

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