A.回答
「第一被保険者が支払事由に該当し得なくなった場合の特則」が適用される状態は以下の通りです。
①申込日から1か月以内の出生 ②流産
③死産 ④出生後の死亡
①の場合は、ご契約日に遡ってから第二被保険者のみの保障として保険料を改めます。
②③の場合は、流産または死産した日のつぎの払込期月から第二被保険者のみの保障として保険料を改めます。
④の場合は、第一被保険者の死亡日のつぎの払込期月から第二被保険者のみの保障として保険料を改めます。
「第一被保険者が支払事由に該当し得なくなった場合の特則」が適用される状態は以下の通りです。
①申込日から1か月以内の出生 ②流産
③死産 ④出生後の死亡
①の場合は、ご契約日に遡ってから第二被保険者のみの保障として保険料を改めます。
②③の場合は、流産または死産した日のつぎの払込期月から第二被保険者のみの保障として保険料を改めます。
④の場合は、第一被保険者の死亡日のつぎの払込期月から第二被保険者のみの保障として保険料を改めます。