A.回答
契約者が亡くなられた場合、契約者の法定相続人から、契約者変更のお手続きを行ってください。
また、保険料のお支払方法が変更になる場合もあります。
詳しいお手続きのご説明とお手続き書類を送付しますので、当社までご連絡ください。
【ご注意】
契約者の法定相続人からお申出ください。【ご参考】
民法における相続人の法定順位は次のとおりです。第一順位:配偶者と子(子が既にお亡くなりの場合は孫)
第二順位:配偶者と父母(父母が既にお亡くなりの場合には祖父母)
第三順位:配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が既にお亡くなりの場合には甥・姪)
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